【留学準備】住民税を節税する方法
みなさま こんにちは。
留学まで残すところ、56日となりました!
準備もいよいよ佳境です。
いまは主に、役所手続きや、契約関係(携帯やWi-fi、クレジットカードなど)の整理をしています。
この一連作業の中で、個人的に衝撃だったことを発表させていただきます。
それは、「住民税について」です。
私は、役所に「海外転出届」を提出することにしました。
いわゆる、「住民票を抜く」という行為ですね。
こうしておくと、日本に不在の間は、国民健康保険料と国民年金、住民税を支払う必要がなくなります。
ただし、住民税に関しては注意が必要です。
こちらは、1月1日に日本国内で生活している人が、前年の所得に応じて請求される税金となります。
私の場合は、2019年の2月までは日本にいる予定なので、2018年の所得から計算された住民税の納税通知書が、2019年の6月に送付されてくることになります。
むろん、納税通知書が来るタイミングで私は日本にいないので、家族に代理納税を依頼しました。
さて、私はつい先ほど、超重要事項をサラッと言いました。
大切なことなので二度言います。
住民税は、1月1日に日本国内で生活している人が、前年の所得に応じて請求される税金となります。
頭の回転が早い読者様ならお気づきだろうか。
住民税は、「1月1日に日本国内で生活している人が」、前年の所得に応じて請求される税金。
ということは、だ。
なんと、12月31日までに海外に転出すれば、その年の住民税は請求されないということなのだ!!
私の場合、今年の年末までに住民票を抜いて海外へ行けば、2018年の所得から計算される住民税(来年支払い分)は請求されずに済むらしい。
ウン十万円の節税になりますね。
知らなかったぜ。
私はこのことを知った瞬間、手が震えました(なんでや)。
やはり、この世の中は、どれだけの使える情報を持っているかで勝負が決まる。
これから留学計画を立てられる方や、海外転出届を出される方は、ぜひぜひ、参考にされてください。
もしかしたら、例外もあるかもしれないので、詳しくはお近くの市税事務所さんまでお問い合わせくださいませ。
本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!